利用のご案内

利用方法  ※以下は函館市役所のホームページから抜粋

1.相談・申請 サービスを利用するにあたって、まずは市の相談窓口または相談支援事業者に相談して、市の窓口に申請を行います。

(申請に必要なもの)

・申請書

・世帯状況、収入、資産等申告書

・上記内容を証明する資料(前年度の確定申告の写し等)

2.障害支援区分の認定 ※利用対象の事業によって必要                   申請者の現在の状況についての調査に基づき、障害支援区分を認定します。           (区分によって利用できるサービスが異なります。)                     申請者の状況や要望を基に、市がサービスの支給量等を決定して受給者証を交付します。

3.事業者との契約、サービス利用                             利用したい事業者等に受給者証を提示して申し込みを行い、利用契約を結びます。複数の事業者と契約を結ぶこともできますが、受給者証記載の支給量を超える契約はできません。

4.利用者負担額の支払い                                 サービスを受けた事業者等に利用者負担額を支払います。原則としてかかった費用の1割ですが、上限額を超えて支払うことはありません。また食費や光熱水費の実費分については別途支払うこととなります。

 

給食料金・その他の料金                                  給食料金は1食350円です(但し、成人の場合は当事者・本人の収入により、また未成年の場合は世帯主の収入により異なります。)                                     その他、行事等の際には掛かる費用等をいただきます。

保護者会費                                          月額2,500円となります。月末に指定の納入袋にて納入いただきます。