※以下は函館市役所のホームページから抜粋
@ 相談・申請
サービスを利用するにあたって、まずは市の相談窓口または相談支援事業者に相談し、市の窓口に申請を行います。
(申請に必要なもの)
・申請書
・世帯状況・収入・資産等申告書
・上記内容を証明する資料(前年度の確定申告の写しなど)等
A 障害支援区分の認定
申請者の現在の状況についての調査に基づき、障害支援区分を認定します。
(区分によって、利用できるサービスが異なります。)
申請者の状況や要望を元に、市がサービスの支給量などを決定し、受給者証を交付します。
B 事業者との契約、サービス利用
利用したい事業者等に受給者証を提示して申込を行い、利用契約を結びます。複数の事業者と契約を結ぶこともできますが受給者証記載の支給量を超える契約はできません。
C 利用者負担額の支払い
サービスを受けた事業者等に利用者負担額を支払います。原則としてかかった費用の1割ですが、上限額を超えて支払うことはありません。また,食費や光熱水費の実費分については別途支払うこととなります。
給食料金は1食350円です(但し、成人の場合は障害者本人の収入、未成年の障害者の場合は世帯主の収入で異なります)。
その他、行事等の際には掛かる費用等をいただきます。
月額2,500円となります。月末に指定の納入袋にて納入いただきます。
※その他の費用等につきましては、ご見学やご契約等の際にお伝えいたします。
社会福祉法人 函館一条(法人本部)
〒042-0916 北海道函館市旭岡町19番地の29
TEL:0138-50-3777
FAX:0138-50-3788
函館市電湯川電停から5Km程。
函館バス10番系統(亀尾方向からは90番)に乗車し鱒川入口バス停留所下車。徒歩5分程。
函館駅から電車通り:湯倉神社前経由:国道83号:トラピスチヌ線:11Km程。
※駐車場有り